事故死や自殺があったマンション等の物件を賃貸又は売却する場合、重要事項の説明で説明しなければならないのですが、この説明義務は明確な規定がないのです。
宅建業法47条1号の「重要な事項について、故意に事実を告げず、又は不実のことを告げる行為」にあたるというのですが、何年間説明義務があるかなど規定がないのです。
たまたまこんな事故を起こされた大家さんがもっとも気の毒だと思います。
多額な建築ローンの返済、維持管理、所有者こそ被害者なのに--------
しかし、宅建業としては故意に事実を告げなかった場合業法違反とされるのです。 |